遺言書作成、相続に基づくもの(遺産分割協議書の作成等)

遺言書の作成

夫婦の写真 遺言書とは、生前における意思を、死後においても法的に保護する制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなければなりません。相続人以外にも贈与する事が出来ます。

近年、遺産分割によるトラブルが多発しています。遺言書がないがために、今まで仲が良かった配偶者や、子供達がその財産を巡って争いとなり、その結果、疎遠となってしまうようなケースが多発しています。
その様なトラブルを避けるためにも、しっかりとした対策を得て遺言書を作成し、円滑な遺産分割が出来るようにしておく事は大切な事なのです。

遺言書の種類

自筆証書

ご自身で自筆で書き、これに押印を押します。

メリット 費用が掛からず、時と場所を選ばず手軽に作成出来ます。
デメリット 偽装されたり、紛失の恐れがあり、相続人が遺言書を発見出来ない場合があります。
そして、遺言書の死亡後に家庭裁判所の検認が必要な為、遺産分割に手間と費用と時間を要する場合があります。(検認を無視して開封すると、五万円以下の罰金が課せられます)

公正証書

遺言内容を公証人2名に口授し、公証人が証書を作成する方式。

メリット 公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言書を作成でき、形式の不備で無効になる事はありません。
また、公証役場に保管されるため、紛失の恐れがありません。家庭裁判所の検認が不要な為、相続人の手間と費用の負担が減ります。
デメリット 証人2名と手数料の費用が必要となります。

秘密証書

遺言内容を秘密にしつつ、公証人の関与を経て、作成する方式。

メリット 遺言の内容を秘密にでき、偽造や変造の恐れがありません。
デメリット 証人と手数料の費用が掛かります。
秘密証書の場合、保管するのは遺言された本人であるため、紛失や遺言書が発見されない恐れがあります。また、家庭裁判所の検認が必要な為、相続人の手間と費用と時間を要する場合があります。(検認を無視して開封すると、五万円以下の罰金が課せられます)

以上が主な遺言書の作成です。
この3つの中でも一番安全で、確実なのが、公正証書です。
公証人のチェックと役場の保管により、不備や偽造、紛失の恐れがありません。
そして、行政書士が介入する事により、遺言書に対する疑問や不安を払拭し、手続きや書類作成等がスムーズに行われます。
また、秘密の保持も保たれます。

サポート内容と報酬、費用

  1. 自筆証書による遺言書のチェック

    3万円~(夫婦で遺言書作成される場合、5万円~)
    サポート内容
    自己で作成された遺言書の修正、削除等のチェックをして、遺言書として成立しているか確認します。

  2. 自筆証書による遺言書の起案及び作成指導

    5万円~(夫婦で遺言書作成される場合、二人で8万円~)

    サポート内容

    1. ・遺言書を原案から作成、その後作成指導
    2. ・遺言者、関係者の戸籍、住民票や関係書類の取得
    3. ・相続人調査と財産調査
    4. ・その他、遺言書に関わる相談やアドバイス

  3. 公正証書による遺言書作成

    7万円~(夫婦で遺言書作成される場合二人で10万円~)
    ※別途下記の費用が必要となります。

    1. ・公証役場に支払う手数料
    2. ・証人二人の立合いが必要なため、証人を選定できない場合、当事務所が確保します。その場合
      1人1万円×2人=2万円

    サポート内容
    上記、自筆証書よる遺言書作成のサポートに加えて

    1. ・公証役場への同行
    2. ・公証人とのやり取りや作成におけるアドバイス
    3. ・証人が選定できない場合、証人の確保

    ※別途消費税が掛かりますのでご注意下さい。
    夫婦で遺言書作成される場合の方が割引価格となっております。これを期にご検討下さい。
    その他、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

相続に基づくもの

相続とは…
相続開始の時(被相続人が死亡した時)から相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
と言われています。(民法896条)そのため、プラスの財産もマイナスの財産(借金や保証人等の負債)も承継してしまうのです。
相続人は3つの中から選択する事ができます。

単純承認

被相続人の権利義務を、相続人が無限定に承認することです。
(単純承認は、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内になんらかの意思表示をしなければ、単純承認したとみなされてしまいます)

限定承認

まず、マイナス財産である負債を清算し、なおプラス財産があればそれを承継する事が出来る事です。
負債を相続したくない時に使われます。
限定承認をするには家庭裁判所の申述が必要です。(相続人全員が同意して行う必要があります)

相続放棄

その名の通り、相続財産の権利を放棄する事です。
放棄をした場合、始めから相続人ではなかったものとみなされ、代襲相続も発生しません。
相続放棄をするには家庭裁判所の申述が必要です。

相続手続きの流れ

被相続人の死亡
①遺言書の有無を調査
遺言書がない場合
②相続人の調査、確定
③相続財産の調査(相続財産目録作成)
④遺産分割協議
⑤遺産分割協議書作成
⑥遺産取得手続き
(不動産の相続登記、動産の引渡し、口座名義書き換え、車等の名義書き換え、相続税の申告、など)

私達、行政書士は①~⑥すべての手続きをお手伝い致します。
(登記、相続税などは司法書士と税理士とで連携して業務を行ってまいります)
遺言書の有無の調査で遺言書がある場合、遺言執行者が遺言の内容を実現するための手続きを行ってまいります。
(手続きをスムーズに、そして安心、確実に遺産分割を行うため、私達、行政書士が遺言執行者となる事も出来ます)
以上が相続手続きの流れとなります。
もし、遺産分割がまとまらず、調停や訴訟等になる場合、提携している弁護士に依頼する事も可能です。

サポート内容と報酬、費用

  1. 相続人の調査、確定(相続人関係図作成)

    3万円~
    サポート内容
    亡くなられた方と親族の必要な戸籍や住民票を全て取り寄せ、相続人を確定させます。その後相続人関係図を作成します。

  2. 相続財産の調査、確定(財産目録作成)

    3万円~
    サポート内容
    土地や家屋の土地評価証明書を集め、銀行やゆうちょの残高証明や、株券、有価証券、その他価値のあるものなどを含めた財産目録を作成します。
    これを基準に相続税の簡易な目安にもなります。

  3. 遺産分割協議のアドバイス又は立合い

    アドバイス2万円~
    アドバイス及び立合い4万円~
    サポート内容
    相続財産をどのように分けるかを相続人間で話し合い、決定します。
    この協議に対する財産内容や分け方など相続法の観点からアドバイス等を行います。
    (相続人間の争いや、当事者一方の代理人となる事はできません)

  4. 遺産分割協議書作成

    6万円~
    サポート内容
    遺産分割協議により決定した事項を文書化します。これに相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。これが遺産分割協議書となります。

  5. 各種解約、名義変更

    4万円~
    サポート内容
    預貯金、有価証券、株券、生命保険などの解約、名義変更は書類のやり取りをしたり銀行や窓口ごとに違う方法を求められたり何度も足を運んだりと、わずらわしい手続きが多いですがその全てを代行しサポート致します。

  6. 自動車相続手続、車庫証明

    5万円~
    サポート内容
    亡くなられた方の自動車等は売却、譲渡など、処分するには一度相続人の名義に変更する必要があります。
    その全てを代行しサポート致します。

  7. 相続手続きフルサポート

    20万円~
    サポート内容
    上記の内容を全てサポートさせて頂きます。個別でご依頼を頂くよりお得になっております。

  8. 不動産の相続登記サポート、相続税のサポートなども提携する司法書士、税理士と共にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

    その他、遺留分減殺請求サポート、5万円~などのサポートもございます。
    ※別途消費税が掛かりますのでご注意下さい。

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