成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害で判断が不十分な人の法的保護と支援を目的とするものです。
具体的には売買行為による不利な契約や、悪徳商法の被害に合う可能性がある中で、本人に代わって法律行為をし、法的保護や支援をする事です。
成年後見制度の種類
法定後見人
本人、配偶者、4親等以内の親族、その他一定の者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の審判により、後見人が選任され、後見が開始されます。
任意後見人
将来、認知症などになった時のために、専門家や自分が信頼できる人と後見契約を結ぶ事です。
これを「任意後見契約」とも呼ばれます。
私達行政書士はこの「任意後見人」(任意後見契約)をメインに皆様をサポートして参りたいと思っております。
業務内容

業務の内容といたしましては
- 法律行為の代理
- 本人に代わって財産の管理
- 本人が不利益を被らないように保護する
- その他
任意後見契約の場合、本人と任意後見人との契約の中で他に権限を与えたり、与えなかったり、契約の際に決めておく事ができます。(報酬額を決めておくことも可能)
法定後見人と違いは1~3の業務はどちらも同じですが、4は任意後見人にみられる特徴でしょう。
また、法定後見人の場合、家庭裁判所の審判により後見人が選任されますから、自分で決める事は出来ません。
このように、任意後見人を選択する場合の利点といたしまして「自分の老後は自分で決める」という積極的なライフスタイルの実現が可能な点でしょう。
私達行政書士は、ご本人の意思に基づき、法的保護と今後の将来をサポート出来るよう努力して参りたいと思っております。
サポート内容と報酬、費用
報酬や費用はご相談の段階で明確に表示致しますのでご安心下さい。
- 任意後見契約書の作成
5万円~
サポート内容と流れ - ・契約書の作成
- 任意後見人が決定している場合、その後見人と共に(単独も可)今後の生活支援の内容や報酬等について決めていきます。(当事務所を任意後見人として契約を結ぶ場合、月額2万円~)
将来の希望や不安を払拭し、安心して暮らせるよう納得行くまで話し合っていきます。
契約内容が確定したら公証役場へ出向き、公正証書を作成します。
これを登記する事により、任意後見人の身分を公に証明する事ができます。
(公証役場の手数料が別途1万1千円と登記手数料と印紙代4千円が掛かりますのでご注意下さい) - ・生活支援の開始
- 判断能力が低下し、財産管理など十分に出来なくなってきたら家庭裁判所に「任意後見監督選任(任意後見人を監督する役割)」の申し立てを行い、任意後見が開始されます。(申し立て費用が掛かります)
任意後見が開始されるとあらかじめ契約で決定した支援の内容や事項により、ご希望に沿った生活が始まります。 - ・契約の終了
- 通常は依頼者様の死亡により任意後見は終了します。
契約時に死後事務委任契約や、遺言執行人の契約依頼があればその手続きに移らせて頂きます。
依頼者様の死亡以外で契約が終了する場合。
・任意後見人の死亡又は破産
・任意後見人の疾病、その他やむを得ない事由により契約を継続する事が出来ないとき
・任意後見人が任務を怠り、又は不正により解任されるとき
この他の業務と致しまして
・見守り契約
(依頼者様の病気や怪我での入院、死亡した時の緊急時に素早く対応できるよう備える契約)
その他、依頼者様のご希望やニーズに合わせた契約やサポートをしてまいりたいと思っております。
お気軽にご相談下さい。
※別途消費税が掛かります。

