離婚に基づくもの(離婚協議書の作成等)

離婚の種類

日が差し込む木の葉の写真

離婚の種類といたしまして、

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判上の離婚

などがあります。その中でも90%が「協議離婚」で成立しています。
私達行政書士はこの「協議離婚」をメインに皆様のサポートをさせて頂いております。

協議離婚による離婚協議書

離婚は夫婦双方の合意で成立します。口頭でも成立してしまいます。
ですが実際に離婚をした後に、慰謝料や養育費の未払いが生じた場合、口頭のみでは十分な証拠能力とはなりません。
「言った、言わない」の水掛け論となり、争いが泥沼化する場合もあるのです。

このようなトラブルを避け、予防するために「離婚協議書」が作成されるのです。
協議の際に取り決めた約束事が実行されるかどうかは重大問題です。
特に養育費、慰謝料、財産分与などの金銭面の取り決めや、子供との面接交渉権などは、トラブルになる事が多いのです。このようなトラブルを避けるためにも、大切な取り決めはしっかりと文章にて、法的手段として証拠となる「離婚協議書」を作成するのは大事な事なのです。

離婚協議書と公正証書

しかし注意しておきたいのが、離婚協議書だけでは裁判所の証拠にはなっても強制執行力はありません。
そのため、強制的に支払いを求めたい場合、一度裁判所に提起する必要があるのです。これは手間と費用と時間が掛かってしまいます。
そこで補われるのが離婚協議書にプラスして、公正証書を作成する事です。
その名も「強制執行認諾約款が付いている公正証書」です。

公正証書とは公証役場にて公証人に対し、離婚による契約内容を認証、証明してもらう事です。
これがあれば相手方が支払いを怠った場合、ただちに強制執行をする事を裁判所に申し立てる事ができます。
訴訟を提起する必要はありません。
また、相手方に「強制執行を受けるかもしれない」というプレッシャーを与える事ができます。
離婚に際して、金銭の支払いが長期的、分割払いなど、又は離婚協議書だけでは不安という方はオススメかもしれません。

離婚の事情や内容はそれぞれ異なります。私達行政書士はしっかりとした面談と相談を行い、お客様が離婚後において、安心、安定した生活が送れるようサポートして参りたいと思っております。
そして行政書士には守秘義務もございます。お客様が話した内容は絶対に口外しないように義務付けられてますので、その点もご安心下さい。

サポート内容と報酬、費用

  1. 離婚協議書のチェック

    1万5千円~
    サポート内容
    依頼者様が作成された離婚協議書に対し追加、訂正、削除等のチェックを行い、その他必要なアドバイスをさせて頂きます。

  2. 離婚協議書の作成

    4万円~
    サポート内容
    離婚による条件等の決定を行い、離婚協議書の作成を行います。そして離婚協議書を分かりやすくした概要書面を作成します。
    離婚後の手続きに関するアドバイスも行います。

  3. 離婚公正証書

    6万円~
    サポート内容
    離婚による条件等の決定を行い、離婚公正証書の原案を作成します。それを分かりやすくした概要書面も作成します。
    当事務所が代理人として手続きを行いますので、公証人との打合せ全般も行います。依頼者様が公証役場に出向く必要もありません。
    離婚後の手続きに関するアドバイスも行います。

※別途消費税が掛かります。
※離婚公正証書には別途、公証役場費用が掛かりますのでご注意下さい。下記を参照下さい。

公証人役場へ支払う手数料
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3千円 5,000万円までごとに1万3千円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5千円 5,000万円までごとに1万1千円を加算
10億円を超える場合 24万9千円 5,000万円までごとに8千円を加算

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