飲食店営業許可とは
業として食品を調理、製造または販売する飲食店などは保健所の許可が必要となります。
飲食店営業許可の要件
飲食店営業の許可を得るには人的要件と設備的要件を得なければなりません。
人的要件
・食品衛生責任者
食品を扱う営業を行う場合、営業を行う施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置かなければならないことになっています。衛生面を管理する人が必要なのです。
(保健所等が実施している講習を終了すれば取得できます)
・欠格要件に該当していないこと
食品衛生法に違反し、2年を経過していない者
食品営業許可を取消されて、2年を経過していない者
設備的要件
飲食店はどんな内装、設備でも自由に開業できるわけではなく、やはりそこには満たさなければならない一定の基準があります。
清潔であることはもちろんの事、流しの数、手洗いの位置、床や壁の材質、客席の明るさなど、多くの点がみられます。それらを保健所職員の施設検査で詳しくチェックされます。
申請手続きの流れ
当事務所のお問い合わせから、飲食店営業の許可証が交付されるまで
- ①お問い合わせ
- まずはお気軽にご相談ください。
開業するのはまだ先だけど話しだけでも聞いてみたい、店を改装したいけど届出が必要なのか?など疑問や不安があればいつでもご連絡ください。
- ②打ち合わせ
- 依頼者様との対話を重視することがモットーですので、じっくり話し合い、時間をかけて丁寧なヒアリングをしていきます。
その後、手続きの流れ、報酬、費用等のお話しをしていきます。
- ③ご契約
- 依頼者様がご納得して頂きましたら契約を交わし、一定の着手金を振込み確認後、業務に取りかかります。
※依頼者様に用意して頂くもの
食品衛生責任者
店舗の工事前の設計図
水質検査書(1年以内のもの。井戸水等を営業上使用する場合に必要)
- ④保健所の打ち合わせ
- 店舗の工事着工前に設計図等を保健所に持参して、営業可能な造りであるか等を確認します。
※居ぬき(許可を受けていた店舗)で申請する場合も同様
- ⑤現地調査
- 構造上、設備上のチェックや図面を作成するための測量をします。
- ⑥申請書、図面作成
- 店舗で測量したものをもとに、図面の作成と申請書の作成を行います。
- ⑦管轄の保健所に申請
- 営業開始の2週間くらい前に作成した申請書類等を管轄の保健所に提出いたします。
(保健所の混み具合によっては1ヶ月位かかる場合がありますので、ご注意下さい)
この時店舗の検査の日程の打ち合わせを行います。
- ⑧検査
- 保健所の職員が施設や設備など基準に適合しているかチェックを行います。
この時の立ち会いの同行をお願いいたします。
- ⑨許可証の交付
- 検査に問題がなければ1週間程度で許可証が交付されます。
郵送ではなく手渡しになります(印鑑が必要)
サポート内容と報酬、費用
報酬や費用はご相談の段階で明確に表示致しますのでご安心下さい。
- 飲食店営業許可申請
4万円~
(深夜酒類提供飲食店営業又は風俗営業許可申請とセットご依頼いただいた場合は半額の2万円~)
※別途、申請手数料が1万6千円かかります
サポート内容
依頼者様との対話により、しっかりとヒアリングを行います。
現地調査や測量、申請書の作成や図面の作成など面倒な作業をフルサポートいたします。
(依頼者様に同行して頂く場合もあります)
許可後の疑問や不安などにも相談にのらせて頂きます。
※別途消費税が掛かりますのでご注意下さい。
深夜酒類提供飲食店営業とは
バーや居酒屋が深夜0時以降(日の出まで)の時間帯にお酒を提供したい場合、予め警察署に届出をしなければなりません。(営業の常態が通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
簡単な手続きで済むかと思えばそうでもなく、お店の詳細な図面、求積図などを用意しなければならないため、独自での作成はなかなか困難です。専門家に書類の作成を依頼することをお勧めします。
申請手続きの流れ
当事務所のお問い合わせから、深夜酒類営業の届出までの流れ
- ①お問い合わせ
- まずはお気軽にご相談ください。
話しでも聞きたい方や当該届出に対する疑問や不安などがあればいつでもご連絡ください。
- ②打ち合わせ
- 依頼者様と対話を重視することがモットーですので、じっくり話し合い、時間をかけて丁寧なヒアリングをしていきます。
その後、手続きの流れ、報酬、費用等の話しをしていきます。
- ③ご契約
- 依頼者様が納得して頂きましたら、契約を交わし、一定の着手金を振込み確認後、業務に取りかかります。
- ④依頼者様による店舗の賃貸借契約
- (前営業者がいれば、返納又は廃止の届出がされているか確認を行います)
- ⑤現地調査
- 構造上のチェックと図面を作成するための測量を行います。
- ⑥図面、書類の作成
- 現地調査による測量をもとに、図面と書類の作成を行います。
- ⑦警察署に届出
- 営業を開始する10日前までに届出書類を管轄の警察署に提出いたします。
この時のご同行をお願いいたします。
- ⑧営業開始
- 問題がなければ営業開始できます。
サポート内容と報酬、費用
報酬や費用はご相談の段階で明確に表示致しますのでご安心下さい。
- 深夜酒類提供飲食店営業(図面の書類作成のみ)
6万円~
サポート内容
「営業平面図」「求積図」「客室・調理場求積図」「音響・照明設備配置図」を作成します。 - 深夜酒類提供飲食店営業(フルサポート)
10万円~
サポート内容
依頼者様との対話により、しっかりとヒアリングを行います。
「現地調査」「測量」や「営業平面図」「求積図」「配置図」の書類作成を行い、「営業開始届出書」や「営業方法を記載した書類」を作成します。
加えて警察署への相談も代行する充実したフルサポートを行います。
(一定の書類取得、同行をお願いする場合があります)
許可後の疑問や不安に対しても相談にのらせていただきます。
※別途消費税が掛かりますのでご注意下さい。
※営業所面積が100㎡以上の場合や、測定面にカーブなどがある場合は別途お見積もりさせていただきます。
※飲食店営業許可申請とセットてご依頼していただく場合、セット割引といたしまして、通常4万円~の飲食店営業許可申請を半額の2万円~にさせていただきます。ゼロからバーや居酒屋を作る場合、同時に飲食店営業許可の取得が必ず求められますのでセットでのご依頼をお勧めいたします。

