風俗営業許可申請とは
風俗営業とは、客に遊興、飲食などをさせる営業の総称をいいます。
風俗営業は「風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律」等によって規制されており、この法律によって風俗営業を営もうとする方は、営業所の管轄する公安委員会の許可を得なければなりません。
風俗営業許可申請の種類
1号営業
通称「キャバレー」のことであり、客席の床面積が比較的大規模(66㎡以上)で、さらに客にダンスをさせるための床面積を備えており、且つお客に対する接待をして、飲食をさせる営業を言います。
2号営業
「キャバクラ、バー、クラブ」のことであり、通称「社交飲食店」とも言われています。客室の床面積が比較的小規模(16.5㎡以上)で、お客の接待をして飲食をさせる営業をいいます。2号営業はお客にダンスをさせることはできません。
3号営業
「ディスコ、ナイトクラブ、ダンス」飲食店等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食をさせる営業をいいます。
3号営業は「接待行為」のない飲食店営業となります。営業時間についても原則、午前0時までしか営業できません。
4号営業
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業をいいます。
5号営業
「低照度飲食店」と言われるお店で、喫茶店、バーその他設備を設けてお客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むものをいいます。
6号営業
「区画席飲食店」と言われているお店で、喫茶店、バーその他設備を設けてお客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客室を設けて営むものをいいます。
7号営業
パチンコ店、マージャン店等設備を設けてお客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をいいます。
パチンコ店、マージャン店の営業時間は他の風営営業と異なり、原則として午前10時から午後11時までとなっています。
8号営業
通称「ゲームセンター」と言われているもので、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備によりお客に遊技をさせる営業をいいます。
ゲームセンターの営業は原則午前10時から午前0時までとなっています。
風俗営業許可申請の3つの要件
風俗営業のお店は誰でも、どこでも、どんな建物でも営業できるわけではありません。風営法による法律の制約があるのです。大きくわけて3つの要件があります。
- 人的要件
申請者、管理者が風営法の欠格事由(成年後見人等や破産者、懲役・禁固刑から5年を経過しない者など)に該当する場合は許可を受けることができません。
- 場所的要件
用途地域指定と保護対象施設距離制限により規制の対象となっている場所は営業することができませんのでご注意ください。(都道府県によっても異なってきます)
- 構造的、設備的要件
風営法により、構造・設備が公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないときは許可をしてはならないと定められています。1号営業から8号営業までそれぞれ異なった基準が定められておりますので、それに見あった構造、設備を設ける必要があります。
※これら3つの要件に該当するか否かは依頼者様の現状に照らしてお調べいたしますので、お気軽にご相談ください。
申請手続きの流れ
当事務所のお問い合わせから、飲食店営業の許可証が交付されるまで
- ①お問い合わせ
- まずはお気軽にご相談ください。
開業するのはまだ先だけど話しだけでも聞いてみたい、店を改装したいけど届出が必要なのか?など疑問や不安があればいつでもご連絡ください。
- ②打ち合わせ
- 依頼者様との対話を重視することがモットーですので、じっくり話し合い、時間をかけて丁寧なヒアリングをしていきます。
その後、手続きの流れ、報酬、費用等のお話しをしていきます。
- ③ご契約
- 依頼者様に納得して頂きましたら、ご契約書を交わし、一定の着手金の振込み確認後、立地調査に入ります。
- ④立地調査
- 実際に営業できるかどうかを調査し、営業可能かどうかの可否をお伝えします。
これがしっかり行われないと、申請した後にやっぱりダメでしたとなれば時間も費用も無駄となってしまいます。しっかりと調査を行い、営業可能と判断されたら次の業務に取り掛かります。
- ⑤現地調査
- 構造上の要件のチェックと図面を作成するための測量を行います。
- ⑥申請書、図面作成
- 店舗で測量したものをもとに、図面の作成と申請書の作成を行います。
- ⑦警察署に申請
- 作成した図面や申請書を管轄の警察署に提出します。この時ご同行をお願いいたします。
- ⑧実地調査
- 申請してから1~2週間後に浄化委員会、警察署等が店内を確認し、提出した図面が正しいかどうか、風営法等の構造上のチェックを行います。
(混雑により1~2週間以上掛かる場合がありますのでご注意ください)
- ⑨風俗営業許可通知
- 申請や調査に問題がなければ、申請から55日以内で許可証が交付されます。通知があった日から営業が開始できます。
サポート内容と報酬、費用
報酬や費用はご相談の段階で明確に表示致しますのでご安心下さい。
- 1号営業(キャバレー)
20万円~
- 2号営業(キャバクラ、バー、クラブ)
16万円~
- 3号営業(ディスコ、ナイトクラブ、ダンス)
20万円~
- 4号営業(ダンスホール等)
16万円~
- 5号営業(低照度飲食店)
18万円~
- 6号営業(区画席飲食店)
17万円~
- 7号営業(マージャン店 )
15万円~
- 8号営業(ゲームセンター等 )
20万円~
- パチンコ店
50万円~
- その他遊技場
20万円~
サポート内容
依頼者様との対話により、しっかりヒアリングを行います。
「立地調査」「現地調査」「測量」などを行い、図面の作成から申請書の作成など面倒な作業を行います。
要望があれば住民票、身分証明書、登記されていないことの証明などの取得も行います。(一定の書類の取得や同行などお願いする場合があります)
許可後の疑問や不安などにもご相談に乗らせて頂きます。
※飲食店営業許可申請とセットでご依頼頂く場合、通常4万円~の飲食店営業許可申請を半額の2万円~にセット割させて頂きます。
※別途消費税が掛かりますのでご注意下さい。
その他の業務といたしまして
「性風俗特殊営業営業開始届出」(店舗型・無店舗型・映像送信型)
7万円~15万円
などの業務にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

