産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業とは?

「他人から委託を受け、廃棄物を処理【収集・運搬・積み替え・保管・処分等】行う「産業廃棄物処理業」は、原則として許可が必要となります。(廃棄物処理法14条1項)」

以上からみると、「廃棄物」に該当し、「他人(排出事業者)」から委託を受け、「収集運搬、処分」を行う。とされています。

では「廃棄物」とは何か?                                          産業廃棄物とは、原則「事業活動に伴い生じた廃棄物」とされています。                           そして産業廃棄物以外のものは、原則すべて「一般廃棄物(家庭ゴミ等)」になります。                           また、医療系や揮発性など、一定の品目は「特別管理産業廃棄物」となります。

無許可営業とみられる場合、重罰が科されますのでご注意ください(5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑又はその併科、許可取得の欠格事由)

許可の種類

1、産業廃棄物収集運搬業【積み替え保管なし、又は保管あり】                           2、特別管理産業廃棄物収集運搬業【積み替え保管なし、又は保管あり】                         3、産業廃棄物処理業【中間処理業、最終処分業】                                   4、特別管理産業廃棄物収集運搬業【中間処理業、最終処分業】

新規許可取得後

1、更新許可【5年、優良認定者7年】                                    2、変更許審申請、変更届【役員変更、車両変更、品目変更、など】

 

許可申請手続きの前に

下記の項目について検討していきます。上記1の【産業廃棄物収集運搬業、保管なし】を例にします。

①許可要件を満たすか

<車両等の運搬施設を保有しているか>                                      ○トラックなど産業廃棄物を収集運搬できるような車両があるかどうか?                        なのですが、これは1台でも構いませんし、軽トラックでも構いません。ライトバンのような車両でも問題ありません。                                                車両のナンバーが、白色か緑色の場合、通常車検証には「乗用」か「貨物」と書いてありますので、貨物となっていれば問題ありません。ただし、ライトバンのように荷台がかなり制限されてしまう場合は、運搬できる産業廃棄物の種類も制限されてしまいます。ですから、出来ればトラックのように荷台にある程度積載できるようなものが望ましいでしょう。

<取得を予定している許可に対応する講習会を終了していること>                           講習会は、各都道府県単位で、産業廃棄物協会が実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りませんのでご注意ください。
また、講習会は基本的には、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります(政令で定める使用人を講習会修了者とすることもできますが、政令で定める使用人の定義が自治体により異なりますので注意が必要です)
収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければならないため、役員が2日空けるのは困るという会社もあると思いますが、この講習の修了証がなければ許可申請できません。
講習会の予約は各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせましょう。講習はどこの都道府県で受けても構いません(全国共通です)。全国の講習会の日程と予約状況を確認するには、日本廃棄物処理振興センターでご確認下さい。

<欠格事由申請者に該当しないこと>                                           申請者本人(個人事業主、法人、法人の役員、株主)が、下記に記載する欠格事由に該当する場合は、許可は受けられません。なお、許可後においても下記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。

1、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

2、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3、次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  ・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

 次に掲げる法律に違反した者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)

 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律

4、次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

5、法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

6、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

7、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

                                                             <経理的基礎を有すること>                                                 経理的基礎とは、簡単にいえば、事業をするだけの財務的基板があるかどうかということです。
これらの判断基準は、自治体によって異なっていますので、申請自治体ごとに確認が必要です。
一般的な添付資料としては、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と納税証明書(法人の場合は法人税に関するもの、個人の場合は所得税に関するもの)が必要になります。 決算期を3年分迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能です。(自治体によっては、預金の残高証明書などを要求されます)。
直近の決算で「債務超過」の場合、追加書類を必要とする自治体が多いようです。「債務超過」とは、単に損益が赤字かどうかということではなく、資産よりも負債が多いことを言います。
従って、損益が赤字であっても債務超過とは限りません。逆に損益が黒字でも債務超過ということもありえます。
追加書類とは、中小企業診断士又は公認会計士の診断書などです。
また、赤字決算の場合に、収支計画書(申請者が作成可)の添付を求める自治体もあります。

②収集運搬を受託する廃棄物が産業廃棄物のどの品目に該当するか。

申請に当たっては、排出事業者と処分業者の予定を決めておく必要があります。ほとんどの自治体で、どの都道府県市の排出事業場から産廃を収集し、どこの処理施設に持っていくかの記載を求められます。
この記載により、許可を受けられる廃棄物の種類が決まるのです。例えば、排出事業者が建設業者の場合は、許可を受けられる廃棄物の種類としては、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類となります。
こういった、排出事業者の業種によって廃棄物の種類が変わりますので、どういうところから出たものか、どの種類に該当するのかをよく確認する必要があります。
また、処分先についても、その廃棄物の種類に対応した許可をもっている業者を選ぶ必要があります。
申請書には、処分先業者の許可証を添付する必要がある自治体が多いのでご注意下さい。
また、石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物などに関しては、排出事業者と処理先がないと、それらを除く限定が付く場合もあります。
簡単なようで意外と難しいのが収集運搬業の許可申請です。廃棄物の種類を一つ落としたために、その後必要に迫られて種類の追加の変更許可申請をしなければならないといったことはよくあります。
申請手数料も馬鹿になりませんので、できれば一回の申請で多くの種類を取ることが望ましいです。。

③どの自治体の許可を取得するか

産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物を積み(収集)・降ろし(処分)するすべての自治体からあらかじめ許可を取得しておく必要があります。

例えば、神奈川県の建設現場で発生した産業廃棄物を千葉県の中間処理業者に運ぶ場合は、神奈川県と千葉県の両方の自治体の許可を取得する必要があります。(しかし、通過するだけの東京都の許可は不要です)

 

許可取得の流れ(サポート内容)

まずは電話またはE-メールにて事務所あてにお問合わせをしてください。
廃棄物に関することならなんでもご相談ください。
初回相談は無料です。
2 事前相談 当事務所は、顔の見える対話を重視することがモットーです。
じっくりと話し合い、時間をかけて丁寧にヒアリングをしていきます。         お客様もHPや電話のやり取りだけでは、不安は大きいと思います。
そのためにも可能な限り、私どもがお客様のもとにお伺いして、事前相談をさせていただきます。                                        もちろんメールや電話、郵送などで進めることも可能ですのでお申し付けください。
日程の調整をさせていただき、面談日を決定します。
【1】ヒアリングさせていただく内容

  1. 産廃収集運搬業許可の取得が必要になった理由
  2. 必要な許可の確認(どこの自治体の許可、積替え保管の有無)
  3. 許可品目の確認(運搬する産業廃棄物は何か)
  4. 許可4要件の確認
    • 欠格要件に該当しないこと
    • 指定講習会の受講(受講後約3週間で修了証が届きます)
      ※講習会の受講予約を早急に入れることが肝要です。
    • 適切な運搬施設を有していること(運搬車両、車庫、容器)
    • 経理的基礎を有していること
  5. 申請時期と許可取得の予定時期の確認
  6. お客様に準備をしていただく書類の確認

【2】お打合せの際、ご準備いただきたい書類等
スムーズなお打合せのために、保管されている次の書類等をご用意ください。

  • 直近3期分の決算書類、確定申告書の控え
  • 定款
  • 会社の登記簿謄本
  • 運搬車両の車検証
3 見積 報酬額及び必要な法定費用等の詳細見積書を提示いたします。
※ここまでは、費用は一切かかりません。
事前相談をして見積書をもらったものの、
「今回は取得を見送る」
「頑張って自分で許可申請にトライする」
「他の行政書士に依頼する」
など事情があっても、それはいたし方ありませんのでご安心下さい。
4 依頼 お見積書の内容にご納得いただいた時点で正式に依頼をしてください。
5 報酬・法定費用のお支払 一定の着手金を銀行振り込みにてお支払い頂き、確認後、申請手続きに入らせて頂きます。
6 申請手続きの開始
  1. 許可を取得する都道県窓口に申請の予約を入れます。
    講習会の受講日から3週間後に修了証が届きますので、これを勘案して予約を入れます。
  2. 予約日までにすべての書類を準備・作成します。
  3. お客様の本業に差し支えないよう、お客様にご用意いただく公的書類は「法人税の納税証明書」のみです。その他の公的書類は、委任状を頂戴して当事務所が代行取得いたします。
7 申請書類の提出 予約日に都道府県の窓口に申請書類一式を提出し、審査を受けます。
標準処理期間(役所が書類を審査する期間)は、60日(土日祝日、補正期間を除く)とされていますので、書類一式が受理されてから、概ね2.5ヵ月後に許可が取得できます。)
8 許可証の交付・営業開始 行政庁より許可され、交付された許可証を当事務所で受け取り、行政庁への申請書類のコピーと合わせてお客様にお渡しいたします。

報酬、費用(サービス内容)

*「新規許可申請(産業廃棄物収集運搬業 積み替え・保管なし)

同時申請自治体数 基本報酬額(当事務所)
(消費税別途)
申請手数料(自治体)
(実費)
合計料金
(消費税別途)
1自治体 83,000円 81,000円 164,000円
2自治体 145,250円
(83,000円×175%)
162,000円
(81,000円×2)
307,250円
3自治体 186,750円
(83,000円×225%)
243,000円
(81,000円×3)
429,750円
4自治体 228,250円
(83,000円×275%)
324,000円
(81,000円×4)
552,250円
5自治体 269,750円
(83,000円×325%)
405,000円
(81,000円×5)
674,750円

 (注)「基本報酬額」は当事務所にお支払い頂く報酬額 「申請手数料」は自治体にお支払い頂く法定手数料

 

*「更新許可」

同時申請自治体数 基本報酬額
(消費税別途)
申請手数料
(実費)
合計料金
(消費税別途)
1自治体 67,000円 73,000円
※東京都は42,000円
140,000円
※東京都は109,000円
2自治体 117,250円
(67,000円×175%)
146,000円
(73,000円×2)
263,250円
3自治体 150,750円
(67,000円×225%)
219,000円
(73,000円×3)
369,750円
4自治体 184,250円
(67,000円×275%)
292,000円
(73,000円×4)
476,250円
5自治体 217,750円
(67,000円×325%)
365,000円
(73,000円×5)
582,750円

*「変更許可」

同時申請自治体数 基本報酬額
(消費税別途)
申請手数料
(実費)
合計料金
(消費税別途)
1自治体 78,000円 71,000円 149,000円
2自治体 136,500円
(78,000円×175%)
142,000円
(71,000円×2)
278,500円
3自治体 175,500円
(78,000円×225%)
213,000円
(71,000円×3)
388,500円
4自治体 214,500円
(78,000円×275%)
284,000円
(71,000円×4)
498,500円
5自治体 253,500円
(78,000円×325%)
355,000円
(71,000円×5)
608,500円

 

*変更届

届出の種類 基本報酬額(消費税別途) 申請手数料(実費) 合計料金(消費税別途)
変更届を届出する場合 20,000円 手数料かかりません 20,000円

*産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管あり)

許認可の種類 報酬額(消費税別途) 申請手数料(実費)
地元住民への説明会が不要な場合(新規) 450,000円~ 81,000円
地元住民への説明会が必要な場合(新規) 750,000円~ 81,000円

*産業廃棄物中間処理業許可

許認可の種類 報酬額(消費税別途) 申請手数料(実費)
地元住民への説明会が不要な場合(新規) 1,500,000円~ 100,000円
地元住民への説明会が必要な場合(新規) 2,000,000円~ 100,000円

*サポート内容

・相談または打ち合わせ等、お忙しい場合は、私どもが御社にお伺い致します。御来所は不要です。              ・面倒な書類作成は全て当事務所でやらせていただきます。                                    ・代行取得できる必要書類、公的書類は当事務所が取得致します<発行手数料は別途必要になります。住民票300円 法人登記簿謄本600円 登記されていないことの証明書300円>                             ・書類作成後の行政庁への申請代行、補正代行、許可書受領代行                             ・許可取得後のサポート(5年ごとの更新案内、講習会予約、法令制度の改正情報など)

またコンプライアンス経営の相談なども行っており、当事務所は許可前のサポートから許可取得後のサポートまで、御社が成長していける身近な相談役になれることを追求しております。

 

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